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自衛官の離婚で持ち家はどうする?|住宅ローン・名義・財産分与の整理

自衛官の不動産売買完全ガイド

自衛官の離婚で持ち家はどうする?|住宅ローン・名義・財産分与の整理

始めに結論

自衛官が離婚する場合でも、離婚だけを理由に持ち家を直ちに売却する必要はありません。売却する、一方が住み続ける、一方が持分を取得する、一定期間保有を続けるなどの選択肢が考えられます。

ただし、最適な方法は、夫婦の話合いだけでは決まりません。次の六項目を分けて確認する必要があります。

  • 土地と建物の所有名義・共有持分

  • 住宅ローンの債務者・連帯債務者・連帯保証人

  • 離婚後に住み続ける人と退去する人

  • 住宅ローン残高・査定価格・売却諸費用

  • 財産分与の協議内容と法的な請求期間

  • 債務者変更、借換え、売却、抵当権抹消に関する金融機関の条件

特に重要なのは、登記上の所有者と住宅ローンの債務者を同じものとして扱わないことです。不動産の名義を変更しても、金融機関との契約上の債務者が自動的に変わるわけではありません。一方が住み続けても、所有権や返済義務が自動的に居住者へ移るわけでもありません。

売却を検討する場合は、査定価格だけでなく、想定される成約価格、住宅ローンの完済必要額、仲介手数料や登記関係費用などを比較します。売却代金だけで住宅ローンを完済できない可能性がある場合は、売買契約へ進む前に借入先金融機関との調整が必要です。

自衛官特有の単身赴任や遠方勤務によって、相談や手続が不可能になるとは限りません。電話、メール、オンライン面談、郵送などで進められる場面もあります。ただし、本人確認、契約、住宅ローン、決済、登記の方法は案件ごとに異なります。

離婚、財産分与、不動産売却、住宅ローン、登記、税務は、相互に関係しながらも別の問題です。最初に事実関係と数字を整理し、弁護士、司法書士、金融機関、税理士、不動産会社へ担当分野を分けて確認することが重要です。

確認日:2026年9月5日

本記事は、離婚に伴って持ち家の売却、居住継続、住宅ローン、名義変更、財産分与を検討している自衛官と家族を主な読者として想定しています。階級、勤務地、家族構成、住宅ローン契約、離婚理由、協議状況を根拠なく限定する内容ではありません。

離婚と不動産売却を同一視しない

離婚の成立と持ち家の処分は、同時に検討される場合が多いものの、同じ手続ではありません。離婚届を提出しただけで、不動産の所有権、住宅ローンの債務者、抵当権、居住者が自動的に変わるわけではありません。

裁判所の「財産分与請求調停」は、財産分与について、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚時または離婚後に分ける制度として案内しています。夫婦間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合は、家庭裁判所へ調停または審判を申し立てる方法が案内されています。

持ち家に関して検討される主な選択肢は次のとおりです。

持ち家を売却する

第三者へ売却し、住宅ローン、売却諸費用、税金などを整理した後の資金を、合意や法的判断に基づいて扱う方法です。共有名義の場合、不動産全体を売却するには、一般的な取引実務上、共有者全員の売却意思と契約条件の確認が必要です。

売却には、住宅ローンを完済し、抵当権を抹消できる資金計画も必要となる場合があります。売却代金がそのまま夫婦へ分配できるわけではありません。

一方が住み続ける

離婚後も夫婦の一方や子どもが住み続ける方法です。生活環境を維持できる可能性がある一方、所有者、住宅ローン債務者、返済者、固定資産税や修繕費の負担者が一致しない状態になる場合があります。

居住継続を選ぶ場合は、「誰が住むか」だけでなく、「誰が所有するか」「誰が金融機関へ返済義務を負うか」「返済が滞った場合に誰が影響を受けるか」を確認します。

一方が相手方の持分を取得する

共有名義の場合、一方が相手方の持分を取得して単独名義を目指す方法も考えられます。ただし、持分移転に関する合意、登記、評価、税務、住宅ローンの取扱いを確認する必要があります。

不動産の持分を取得できても、住宅ローンの債務者変更や連帯保証からの離脱が自動的に認められるわけではありません。借換えや債務者変更が必要となる場合は、金融機関の審査と承認が前提です。

一定期間保有を続ける

子どもの進学、転居準備、売却時期などを考慮し、離婚後も一定期間は現在の所有状態を続ける方法です。ただし、共有状態や債務関係を長期間残すと、返済、修繕、売却、固定資産税、連絡方法を巡って新たな問題が生じる可能性があります。

保有を続ける場合は、期限、返済負担、修繕費、固定資産税、売却を判断する条件、連絡不能時の対応などを文書で整理する必要があります。合意書の法的効力や条項は弁護士へ確認してください。

離婚時の持ち家には一律の正解がありません。「離婚するから売る」「子どもがいるから残す」という一つの事情だけで結論を出さず、所有、債務、居住、資金、合意を分けて比較します。

所有名義と住宅ローン名義を分けて確認する

持ち家の問題を整理する出発点は、土地・建物の所有名義と、住宅ローンの契約関係を別々に確認することです。売買契約書の購入者名や固定資産税の送付先だけではなく、登記と融資契約の書面を確認します。

所有名義を確認する資料

  • 土地の登記事項証明書

  • 建物の登記事項証明書

  • 登記識別情報通知または権利証

  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書

  • 購入時の売買契約書

登記事項証明書では、土地と建物それぞれの所有者、共有持分、抵当権などを確認します。土地は夫名義、建物は夫婦共有というように、土地と建物で名義が異なる場合もあります。

自宅に住んでいる人、住宅ローンを支払っている人、購入資金を負担した人が、登記上の所有者と一致するとは限りません。誰が住んでいるかだけで所有権を判断しないことが重要です。

住宅ローン関係を確認する資料

  • 金銭消費貸借契約書

  • 住宅ローン契約時の関係書類

  • 返済予定表

  • 残高証明書

  • 金融機関のWebサービスに表示される残高

  • 抵当権設定に関する登記情報

確認する人物区分は次のとおりです。

  • 主たる債務者

  • 連帯債務者

  • 連帯保証人

  • 担保提供者

  • 所有者

各区分は同じ意味ではありません。住宅ローンの商品、契約時期、持分、担保設定によって関係が異なります。書類だけで判断できない場合は、借入先金融機関へ契約関係を確認します。

名義変更と債務者変更は別の問題

離婚協議で「家は相手方へ渡す」と合意しても、合意だけで住宅ローンの債務者が変更されるとは限りません。不動産の所有権移転登記を行う手続と、金融機関との契約上の債務者を変更する手続は別です。

債務者変更、連帯債務からの離脱、連帯保証の解除、借換えなどは、金融機関の審査・承認が必要になる場合があります。自衛官であるという職業属性だけで承認されるわけではなく、収入、返済状況、担保、借入条件などを含む個別審査となります。

金融機関へ無断で所有権を移転すると、住宅ローン契約との関係で問題が生じる可能性があります。具体的な契約条項と必要手続を借入先へ確認してから、財産分与や登記の方法を決めてください。

誰が住み続けるかを先に決める

離婚後の持ち家を整理する際は、所有名義や住宅ローンと並行して、誰が、いつまで住むのかを確認します。居住者が決まらないまま売却や名義変更だけを進めると、内覧、退去、引渡し、返済、生活費の調整が難しくなります。

確認したい内容は次のとおりです。

  • 離婚後に誰が住み続けるか

  • 子どもの生活や通学へどのような影響があるか

  • 退去する人の転居予定日

  • 売却する場合の内覧対応者

  • 住宅ローンを誰が支払うか

  • 固定資産税、火災保険、修繕費を誰が負担するか

  • 売却や退去を再検討する期限

  • 郵便物、鍵、家財、契約書類を誰が管理するか

住宅ローン名義人が退去する場合

住宅ローンの債務者が家を出て、元配偶者や子どもが住み続ける場合があります。実際に住む人と返済義務を負う人が分かれるため、支払状況、連絡方法、金融機関の契約条件を確認する必要があります。

夫婦間で「元配偶者が毎月支払う」と合意しても、金融機関に対する債務者が当然に変わるわけではありません。元配偶者から債務者へ資金を渡す形であっても、返済遅延が生じた場合の責任や影響を整理します。

住宅ローン名義人が住み続ける場合

債務者本人が住み続ける場合でも、相手方が共有持分を持っている、連帯債務者や連帯保証人になっている、購入資金を負担しているなどの事情が残る可能性があります。

単独で住み続けられるという生活上の判断と、共有解消、財産分与、保証関係の整理が完了しているかという法律・金融上の判断を分けます。

子どもの生活を優先して居住を続ける場合

子どもの生活環境や通学を考慮し、一定期間の居住継続を選ぶ場合もあります。ただし、子どもの居住を守りたいという希望だけで、所有権、返済義務、抵当権が変更されるわけではありません。

居住期間、住宅費、修繕、固定資産税、保険、売却条件、将来の退去時期について合意を整理します。親権、養育費、財産分与などとの法的関係は弁護士へ確認してください。

誰が住むかを先に確認する目的は、居住者へ全ての権利義務を負わせることではありません。生活上の希望と、登記・住宅ローン・財産分与の手続を矛盾なく調整するためです。

オーバーローン時の売却判断

離婚を機に持ち家を売却したくても、売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合があります。一般的には、売却代金だけでは住宅ローン残高を完済できない状態をオーバーローンと呼びます。

ただし、住宅ローン残高と不動産会社の査定価格だけを比較して、完済できるか判断する方法は十分ではありません。査定価格は成約価格を保証する数字ではなく、売却には諸費用が発生するためです。

最初に確認する三つの金額

  1. 決済予定日に必要となる住宅ローンの一括返済額

  2. 物件ごとの根拠を示した想定売却価格

  3. 仲介手数料、登記関係費用などの売却諸費用

概算は次の式で整理します。

売却後の概算手取り額=想定売却価格-売却諸費用

完済後の概算差額=売却後の概算手取り額-一括返済必要額

完済後の概算差額がマイナスになる場合は、自己資金などで不足額を準備できるか、通常の売却が可能か、金融機関との調整が必要かを確認します。

住宅金融支援機構の「ご返済中の方」では、同機構の融資について、残高照会、返済方法変更、返済途中の住宅譲渡、任意売却、住所・氏名変更などの案内が掲載されています。同機構は、返済途中で住宅を他人へ譲り渡す場合に融資金の全額返済が必要となる旨も案内しています。

住宅金融支援機構の案内が、民間金融機関を含む全ての住宅ローンへ同一条件で適用されるわけではありません。本人が利用している金融機関と住宅ローン契約の条件を優先して確認します。

オーバーローンだから直ちに任意売却とは限らない

オーバーローンの可能性があるという理由だけで、直ちに任意売却へ進むわけではありません。不足額を自己資金で補える場合、売却条件を再検討する場合、保有継続を検討する場合など、状況によって選択肢は異なります。

一方、返済が困難で滞納が発生している場合や、通常売却では抵当権抹消に必要な資金を準備できない場合は、金融機関との早期相談が重要です。オーバーローンと返済困難は同じ問題ではありません。

高い査定額だけで不動産会社を選ばない

離婚時は期限や資金への不安から、高い査定額に安心感を求めやすくなります。しかし、査定額は不動産会社が示す価格意見であり、その価格で買主が現れる保証はありません。

査定では次の内容を比較します。

  • 使用した成約事例

  • 現在販売中の競合物件

  • 土地と建物の評価方法

  • 売出価格と想定成約価格の考え方

  • 売却諸費用の概算

  • 販売方法

  • 価格を見直す時期と判断基準

売却代金で住宅ローンを完済できない可能性がある場合は、売買契約を締結する前に、不足額と抵当権抹消の条件を金融機関・司法書士へ確認してください。

遠方勤務・単身赴任中の手続を整理する

自衛官が単身赴任や遠方勤務をしている場合でも、不動産会社への相談、資料共有、査定、販売条件の検討などを進められる場面があります。電話、メール、オンライン面談、郵送を使えば、現地へ戻る回数を抑えられる可能性があります。

ただし、離婚協議中は夫婦の意思が一致しているとは限りません。不動産会社が一方の説明だけで、所有者全員の売却意思、財産分与の内容、代理権まで確認済みと扱うことはできません。

遠方から進める場合は、次の事項を整理します。

  • 土地と建物の所有者

  • 住宅ローンの契約関係

  • 現在の居住者

  • 売却への同意状況

  • 鍵を保管している人

  • 現地調査と内覧の対応者

  • 本人確認の方法

  • 契約書類の授受方法

  • 住宅ローン完済の手続

  • 決済と登記への出席要否

  • 家族や代理人へ委任する範囲

家族が現地にいる場合

家族が現地調査や内覧の日程調整を行える場合があります。ただし、家族が居住しているという理由だけで、所有者本人の売却意思や契約権限を持つわけではありません。

家族へ依頼する作業を、鍵の受渡し、室内確認、家財整理、書類受領などに分け、契約や価格決定など本人の意思確認が必要な作業と区別します。

代理手続を検討する場合

本人が契約や決済に対応できない場合、委任による手続が検討されることもあります。ただし、委任状を作成すれば全ての手続を代行できるとは限りません。

委任する権限、本人確認、利益相反、契約条件、金融機関の対応、司法書士の確認方法などを案件ごとに整理します。代理権や夫婦間の対立に関する法律判断は弁護士へ確認してください。

全工程がオンラインで完了するとは限らない

オンライン面談や電子書面を利用できる場面はありますが、本人確認、売買契約、住宅ローン完済、司法書士との面談、決済、登記が必ずオンラインだけで完了するとは限りません。

離婚協議、売却、住宅ローン、登記を同時に進める場合は、関係者ごとの手続と期限を一覧化します。本人が現地へ戻れる日が限られている場合は、必要な対面手続を一日にまとめられるか、早い段階で相談してください。

弁護士・司法書士・金融機関へ確認すべき境界

離婚に伴う持ち家の整理では、不動産会社だけで解決できない問題があります。不動産会社は、物件調査、査定、販売活動、購入希望者との条件調整、売買契約実務を支援できますが、財産分与の法的判断、登記申請、税額計算、住宅ローンの承認を代替する立場ではありません。

弁護士へ確認する内容

  • 財産分与の対象と範囲

  • 夫婦間の権利義務

  • 不動産を売却するか残すかについて合意できない場合の対応

  • 共有持分や居住継続を巡る対立

  • 合意書や離婚協議書の法的内容

  • 代理権や利益相反

  • 調停、審判、訴訟などの手続

司法書士へ確認する内容

  • 現在の登記名義と権利関係

  • 財産分与などに伴う所有権移転登記

  • 住所・氏名変更登記

  • 抵当権抹消登記

  • 売買に伴う所有権移転登記

  • 登記に必要な本人確認と書類

金融機関へ確認する内容

  • 現在の債務者、連帯債務者、連帯保証人

  • 住宅ローン残高と一括返済必要額

  • 所有権移転に関する契約上の取扱い

  • 債務者変更や保証人変更の可否

  • 借換えの申込みと審査

  • 売却時の完済手続

  • 抵当権抹消書類の受領方法

税務署または税理士へ確認する内容

  • 財産分与で不動産を渡す側の譲渡所得

  • 財産分与を受ける側の取得価額と取得時期

  • 贈与税が関係する可能性

  • 売却時の譲渡所得と利用できる特例

  • 取得費、譲渡費用、申告方法

国税庁の「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」は、財産分与が土地・建物で行われた場合、分与した人に譲渡所得課税が行われ、分与時の時価が収入金額となる旨を案内しています。また、分与を受けた人は、分与を受けた日の時価で取得したものとして扱われ、将来売却する際の長期・短期の判定も分与を受けた日を基に行うと説明しています。

国税庁の「No.4414 離婚して財産をもらったとき」では、離婚による財産分与で財産を受け取った場合、通常は贈与税がかからないと案内されています。ただし、分与額が夫婦の協力で得た財産や全事情から見ても過大な場合、または租税回避目的と認められる場合は、贈与税が課される場合がある旨も示されています。

税務上の扱いは、登記原因、評価額、取得時期、居住状況、財産分与の内容などによって異なります。個別の税額や特例適用を不動産会社の判断だけで確定せず、税務署または税理士へ確認してください。

財産分与請求期間は離婚日により異なる

裁判所の現行案内では、2026年4月1日以後に離婚した場合、家庭裁判所へ財産分与を求める申立てができる期間は、離婚した日の翌日から起算して原則5年です。

一方、2026年4月1日より前に離婚した場合は、離婚した日の翌日から起算して原則2年と案内されています。

法務省の「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」は、財産分与などに関する改正法が2026年4月1日に施行されたことを案内しています。現行条文はe-Gov法令検索「民法」で確認できます。

離婚協議を始めた日や別居開始日ではなく、離婚した日によって適用区分を確認する必要があります。期間の計算、請求可否、個別事案への適用は、不動産会社だけで判断せず、弁護士や家庭裁判所の手続案内へ確認してください。

離婚時の持ち家|判断前確認表

以下は、法的・金融上の合否判定ではなく、意思決定の確認軸です。

所有名義

  • 整理が進んでいる状態:土地・建物の登記事項証明書で所有者と持分を確認している

  • 追加確認を優先したい状態:居住者、住宅ローンの返済者、固定資産税の送付先を所有者だと考えている

  • 主な確認先:法務局、司法書士

住宅ローン名義

  • 整理が進んでいる状態:債務者、連帯債務者、連帯保証人、残高、抵当権を確認している

  • 追加確認を優先したい状態:不動産の名義変更によって住宅ローン債務も自動的に変更されると考えている

  • 主な確認先:金融機関

居住者

  • 整理が進んでいる状態:離婚後に住み続ける人、退去時期、住宅費、修繕費の負担を整理している

  • 追加確認を優先したい状態:居住方針が未定のまま売却、財産分与、名義変更を進めている

  • 主な確認先:本人、相手方、弁護士

財産分与

  • 整理が進んでいる状態:協議状況、対象財産、離婚日、法的な請求期間を確認している

  • 追加確認を優先したい状態:2026年4月1日前後の制度区分を確認せず、一律の期間を適用している

  • 主な確認先:弁護士、家庭裁判所

残債・売却

  • 整理が進んでいる状態:想定売却価格、住宅ローンの完済必要額、売却諸費用を比較している

  • 追加確認を優先したい状態:査定価格で必ず成約し、住宅ローンを完済できると考えている

  • 主な確認先:不動産会社、金融機関、司法書士

遠方手続

  • 整理が進んでいる状態:本人確認、契約、完済、登記、決済の方法を事前に整理している

  • 追加確認を優先したい状態:家族や元配偶者だけで全手続を代行できると考えている

  • 主な確認先:不動産会社、司法書士、金融機関、弁護士

判断チェックリスト

□ 登記名義を確認した

□ ローン名義と残債を確認した

□ 居住希望者を確認した

□ 財産分与の協議状況を整理した

□ 法律判断が必要な項目を専門家へ確認した

よくある質問

Q. 離婚したら必ず家を売りますか?

離婚を理由として、必ず持ち家を売却する必要はありません。売却、一方の居住継続、一方による持分取得、一定期間の保有継続などが検討対象となります。

選択肢は、土地・建物の所有名義、住宅ローンの契約関係、居住希望、残債、査定価格、財産分与の合意によって異なります。売るか残すかを決める前に、登記と住宅ローンの書類を確認してください。

Q. 妻や夫が住み続ける場合は?

元配偶者や子どもが住み続ける方法も選択肢になり得ます。ただし、居住する人へ所有権や住宅ローン債務が自動的に移るわけではありません。

所有名義、債務者、返済者、固定資産税、保険、修繕費、居住期限、金融機関の契約条件を分けて確認します。合意内容の法的整理は弁護士、登記は司法書士、住宅ローンは金融機関へ相談してください。

Q. 住宅ローン名義を変更できますか?

離婚や不動産の名義変更だけで、住宅ローン名義が自動的に変更されることはありません。債務者変更、連帯債務からの離脱、保証解除、借換えなどの可否は、金融機関の審査と承認によります。

夫婦間だけで返済者を決めても、金融機関との契約上の債務者が変わるとは限りません。所有権移転や財産分与の登記を行う前に、借入先へ手順を確認してください。

Q. オーバーローンでも売れますか?

オーバーローンでも売却の相談や査定は可能です。ただし、売却代金だけで住宅ローンを完済できない場合、一般的な売買では抵当権を抹消するための不足額を整理する必要があります。

自己資金の可否、完済条件、抵当権抹消、金融機関との調整を売買契約前に確認してください。オーバーローンだから必ず通常売却できない、または必ず任意売却になるという一律の判断はできません。

Q. 単身赴任中でも手続できますか?

単身赴任中や遠方勤務中でも、相談、資料共有、査定、条件整理などを進められる場面があります。電話、メール、オンライン面談、郵送などを利用できる場合もあります。

ただし、本人確認、売買契約、住宅ローン完済、決済、登記を全て遠隔で完了できるとは限りません。本人と元配偶者の権限を分け、不動産会社、司法書士、金融機関へ手順を事前に確認してください。

関連記事と相談先

公開状態を確認できたページだけを掲載しています。相談時点で売却を決めておく必要はありません。名義、住宅ローン、居住者、残債、協議状況が分かる範囲から整理できます。

 

 

 

著者

小松野美貴哉|株式会社陸自不動産 代表取締役

陸上自衛隊勤務36年の経験と不動産実務の視点から、離婚時の持ち家について、所有名義、住宅ローン、居住者、残債、財産分与、遠方手続を分けて確認するための判断材料を整理しました。個別の顧客事例、部隊名、勤務歴、離婚事情を根拠なく用いた内容ではありません。

 

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講座概要

講座名は「自衛官(公務員)の為の不動産投資教本【全37動画 プレミアム版】」、運営はRE:BASE AIスクール(株式会社陸自不動産)です。2026年9月5日時点の公式ページには、98,000円(税込)、全37動画、約5時間、買切り型と表示されています。

主な内容は、営業説明に流されない考え方、CCR・ROI・NOI・DSCRなどの指標、物件選定、資金計画、リスク管理、売却・借換え・保有継続、出口戦略です。実践ロードマップ、AIツール群による判断支援、専用AIサポートURL、無料Zoom相談を含む旨も掲載されています。

離婚不動産を直接扱う講座ではありません。投資用不動産を保有する自衛官・公務員が、離婚を機に保有継続、売却、借換えを検討する場合の補足学習として位置付けます。法律判断、財産分与、登記、税務、住宅ローン審査、物件売却を代行するサービスではありません。

コエテコカレッジ公式講座ページを確認する

 

 

公的出典一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免責事項

本記事は、自衛官の離婚に伴う持ち家、住宅ローン、名義、財産分与、売却に関する一般的な判断材料を整理した情報提供を目的としています。個別の財産分与、親権、養育費、慰謝料、代理権、所有権、住宅ローン審査、債務者変更、保証解除、税額、登記、売却価格、契約成立、成約時期、遠隔手続の可否を保証する内容ではありません。

不動産会社は、夫婦間の法律問題、財産分与の内容、税額計算、登記申請、金融機関の審査・承認を代替できません。実際の手続と結果は、登記、住宅ローン契約、夫婦間の合意、離婚日、居住状況、物件状態、残債、市場環境、金融機関などによって異なります。

個別事情に応じ、法律、財産分与、代理権は弁護士、登記は司法書士、税務は所轄税務署または税理士、住宅ローンと債務者変更は借入先金融機関、境界や測量は土地家屋調査士、服務・兼業は所属機関の正式窓口へ確認してください。裁判所の手続を利用する場合は、申立先の家庭裁判所が示す最新の案内も確認してください。

法令、制度、公的機関のページは公開後に更新される場合があります。財産分与請求期間など、期限に関係する事項は実行時点の公式情報と個別事情を基に専門家へ確認してください。

 

 

 

 

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